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退職ばあ様の手続きチェック

退職前後のチェックリスト

退職前に確認しておきたい手続き・返却物・退職後の役所手続きなどをまとめています。 必要なところから順番に確認してください。

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1.退職意思・手続き

まずは退職の意思を、どの形で伝えるかを決めましょう。話せない場合は、書面郵送も選択肢です。

  • 意思表示(口頭または書面)
  • 伝える相手は、上司・上役・総務など
  • 退職日は応相談(会社は引き止めがち/本人は早く辞めたい)
  • 直接話せない場合は、退職届を郵送する方法もある
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2.退職代行について

費用を払う前に、自分で進められる範囲かどうかを確認しましょう。

退職代行を検討している方は、まず手数料を確認してください。 その費用は本当に必要ですか? あなたの時給で何時間分でしょうか。

会社は基本的に、退職する人へ時間やコストはかけません。退職の意思を伝えること自体は無料です。

体調不良で休まざるを得ない状況もありますが、それとは別に、退職の意思表示は手続きとして進める必要があります。

どうしても難しい場合は、退職届を郵送して意思表示を行いましょう。

※退職届とあわせて必要事項も送れば、会社とのやり取りを減らせます。

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3.返却・受取

借りた物はまとめて返却。会社から受け取る書類も忘れず確認しましょう。

返却(借りたもの)

  • 例:制服・名札・携帯・PC・名刺・筆記具・車・ETCカードなど

受取(退職前に預けたものを回収)

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • マイナンバーカード
  • 雇用保険被保険者証(前職分の返却・現職分の受取を確認)
    補足を見る

    前職の被保険者証を今の勤務先へ提出している場合があります。

    退職時は、その前職分を返してもらっているか確認しましょう。

    あわせて、今の勤務先で加入した分の被保険者証も確認しましょう。

    紙ではなく、PDFやメール添付で発行されるケースもあります。

    職場メールに残っていないかも確認が必要です。

  • 前職の源泉徴収票

受取(退職後)

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 最後の給与明細

※回収漏れがあると会社から連絡が来ます。貸与物は確実に返却しましょう。

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4.住所

退職後に書類が届くことがあります。引っ越し予定がある場合は先に備えましょう。

  • 引っ越し予定あり → 郵便局で転居届
  • 旧住所あての郵便も新住所に届くようにする

※離職票など、後日届く書類があります。

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5.住民税

退職後に見落としやすいのが住民税です。最後の給与と納付書を確認しましょう。

住民税(前年の収入に対して発生)

  • 自分で払う、または最後の給与で一括
  • 一括の場合、最後の給与の手取りが減る
  • 自分で払う場合、滞納に注意
補足を見る

住民税は前年の収入をもとに計算され、6月から翌年5月まで支払います。

会社在籍中は給与から天引き(特別徴収)ですが、退職後は自分で支払うか、最後の給与で一括精算となります。

1月〜5月の退職は一括徴収が基本です。

自分で支払う場合、後日納付書が届きます。放置すると延滞や差押えにつながる可能性があります。

入社直後の方は、まだ天引きが始まっていない場合もあるため、給与明細の「住民税」欄を確認してください。

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6.退職後①(役所)

退職後は、健康保険と年金の切替が必要になることがあります。

  • 健康保険 → 国民健康保険へ切替
  • 年金 → 国民年金へ切替
手続きの流れを見る

健康保険資格喪失証明書を受け取ってから区役所へ行きます。

この書類は退職後すぐ発行される場合もありますが、数日〜1週間程度かかるケースもあります。

書類なしで行っても手続きできないため、先に受取を確認しましょう。

あわせて年金の切替(国民年金)も区役所で行います。

支払いが難しい場合は、免除・猶予制度もあります。

手続きを行わないと、将来の年金や給付に影響が出る可能性があります。

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7.退職後②(収入)

離職票が届いたら、ハローワークで受給条件と金額を確認しましょう。

  • 離職票 → ハローワーク
  • 条件を満たせば失業保険
  • 金額確認 → 生活設計
受給条件を見る

失業保険は、退職理由によって条件が変わります。

会社都合退職:過去1年以内に、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上

自己都合退職:過去2年以内に、雇用保険の加入期間が1年以上

例:11ヶ月勤務の場合、あと1ヶ月で条件を満たすため、可能であればもう1ヶ月の勤務継続も検討しましょう。 退職の意思を伝えたうえで、「1か月後に退職したい」と申し出る形は一般的です。

手続き後に受給額の試算が出るため、それをもとに生活設計を行いましょう。